参照元: 病気のために休んだのですが、給料はどうなりますか|京都はるか法律事務所
会社から支払われる賃金は、「労働に対する対価」です。働いた分だけ給料が発生するという考え方なので、病気で休んだ期間の給料を会社に求めることは原則不可能でしょう。
病欠の場合給料は出ない
もちろん、会社によって態度は異なるでしょうが、大原則は「ノーワーク・ノーペイ」です。働かない者に支払うお金はない、ということになります。一見、本人に責任はなさそうな病欠でも、最近の言い方で表現すれば「自己管理」「自己責任」ということになり、病気になったのも本人のせいであるとして、会社もそこまで面倒は見てくれないでしょう。
その他、欠勤、遅刻、早退、私用外出などをした場合、会社は、あらかじめ交わした雇用契約書や就業規則の定めによって、基本給から働かなかった時間数を差し引いた額を賃金として従業員に渡すことになります。それに対して仮に従業員が不服を申し立てたとしても、やはり「ノーワーク・ノーペイ」なので、会社としてはそれ以上の額を支払う道理はありません。働く者としても、その点に関しては承知して、受け入れるべきでしょう。
また、産休や育休、介護休業、看護休暇、生理休暇…などなど、従業員の健康管理措置のための時間について、会社は休業・休暇を与えることが義務付けられてはいますが、賃金についての支払いは義務ではありません。よって、これらの理由で会社を休んだときも給料は支払ってもらえません。ただし、会社で特別な取り決めがあるなら、話は別ですが。
病欠には有給休暇を充てるのが一般的
とはいえ、病気で数日間会社を休んでしまったという程度なら、その休んだ期間を有給休暇として充ててしまうのが、一般的な取扱いでしょう。つまり、休んだことにはせず、有給を取ったことにしてしまうわけですね。会社も、それには普通、とやかく言いません。
無論、そうなると年次有給休暇の残日数は減ってしまいますが、それはそれです。有給というのは、むしろそのような事情に備えて多少残しておくのが、大人の考え方でしょう。
まとめ
- 病気で休んだ場合、その期間の給料は発生しないのが原則。
- 会社で特別な取り決めがある場合を除いて、健康管理措置の時間(産休、育休など)については休業・休暇は貰えるが、その期間中の賃金はもらえないというのが一般的。
- 病欠には有給休暇を充てれば、欠勤したことにならず、その分の給料ももらえる。