参照元: 会社が給料を支払ってくれません|みどり総合法律事務所
賃金未払いは大きな問題です。賃金は単純な「働いた分の対価」ではなく、労基法11条にもある通り、「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」――つまり、名称としては給与・賃金ではなくても、残業手当や住宅手当や家族手当、賞与などもこれに含まれます。
賃金の未払いは法で許されない
労基法第24条では、賃金支払いの五原則が定められており、この規定によって、原則として会社が労働者に対して賃金を支払わないことは許されません。またその減額についても原則として許されません。労働者との合意があれば別ですが、会社の判断で減額はできないのです。このような取り決めに会社が違反すれば、罰則が科せられることもあります。
未払いの賃金はどのように請求すべきか
会社が給料を支払ってくれない場合には、最初に、労働者本人から口頭で直接要求することが基本でしょう。それでも会社がのらりくらりと言い訳をして、「来月にまとめて渡す」などと言う場合は、その時点で弁護士への依頼を考えてください。そんな言い分を聞き入れているうちに話をうやむやにされてしまうと、後から請求することが難しくなります。
会社に対して「弁護士に相談します」と言うだけでも効き目はあるものと思われます。それだけで態度を変えて、すんなりと支払ってくれる――という展開になればいいですが、それでも支払ってもらえない場合には、実際に弁護士に依頼すべきでしょう。依頼を受けた弁護士が交渉し、まだ支払いを拒否する会社に対しては、訴訟や労働審判で争います。
未払い賃金を請求する場合の注意点
会社が給与を支払わない――未払い賃金、および付加金請求には時効があり、二年を過ぎると請求ができなくなります。未払い期間が長くなる前に、早めに行動すべきでしょう。
また、訴訟を起こす場合には、実際にその職場でどれだけ働いたかという「証拠」も諸々必要とされます。タイムカードや、これまでの給料明細など、必要な書類を確実に揃えておきましょう。個々のケースで具体的に何が必要なのか…それも弁護士に相談しましょう。
まとめ
- 賃金未払いは法律違反であり、支払わない会社には罰則が科されることもある。
- 未払いの賃金を支払わせる方法としては、まずは本人が直接、会社に口頭で請求する。
- 口頭で請求しても会社が給料を支払わない場合には、弁護士に依頼して請求する。
- 未払い賃金および付加金請求の時効は「二年」なので、それまでに行動する。