急に会社を辞めようとする場合は、それでも二週間前には会社に対してその意思を表示しなければなりません。「今日退職すると言って、明日辞めたい」というようなことは、会社が認めなければ、法的にも認められません。
というのも、従業員が退職の意思を申し出てから、会社は、その従業員を法的に「最長二週間まで拘束できる」という決まりがあるのです。逆に言えば、退職の意思を表示してから二週間が過ぎれば、会社が「まだ辞めないでくれ」と言ってくる場合も、退職の効力が発生して、辞めることができます。
就業規則の退職規定は有効か無効か
法の定めは上の通りですが、それとは別に、会社には就業規則というものがあります。そこには、「退職する場合には一か月前に届け出ること」などと書かれていることも多いでしょう。このような規定は、有効か、無効か――微妙なところですが、一般的に、それによって従業員に無理を強いるものでもなく、一定の合理性もあるので、「無効とまでは言えない」という考え方になります。
「辞めたい」という気持ちの強さ、またその理由にもよるでしょうが、「法律では二週間となっている」と会社と言い争うのも、精神的に疲れるものと思われます。立つ鳥跡を濁さずで、基本的には就業規則の退職規定に従い、それ以上「辞めないでくれ」と要請される場合には、「法律では――」と抗弁するのが、常識的な立ち振る舞いではないでしょうか。
退職後に生じるかもしれない問題も考えておく
円満退社となればいいですが、辞めた後から元の会社と問題が生じることもあります。
大企業では、退職の要求に対して法的な条件を課してくることもあります。また、その従業員が企業にとって大きな存在である場合には、競合他社への情報漏洩などのリスクも考え、退職をなかなか認めようとしないケースも。あなたの退職が、遂行中のプロジェクトに悪影響を生じさせた場合には、「損害賠償」を請求される可能性もないではありません。
このあたりは個別のケースによって対応も異なり、大事なのは会社との話し合いです。退職に際して様々な条件をびっしりと書いた誓約書にサインを求められた場合には、後から厄介が生じないように、一度弁護士にその内容を見せて助言を求めるのもいいでしょう。
まとめ
- 退職の意思表示は退職したい日の二週間前に行う。
- 会社は労働者が退職の意思表示をしてから、最長二週間、その者を拘束できる。
- 就業規則に退職に関して別の規定がある場合には、それに従う方が無難。