Q. 派遣社員として、長く同じ職場に勤めてきましたが、突然、期間満了で契約終了だと言われました。急な話で戸惑っています。このまま働き続けることはできないでしょうか?
A. 派遣労働者、契約社員、嘱託職員、パート、アルバイト――「非正規社員」の突然の雇い止めは、大きな問題です。いきなり「契約終了」と言われると、直ちに生活が脅かされます。そのまま働き続けることができる可能性はあるので、まずは、弁護士にご相談を。
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非正規社員の雇い止めは一定の場合には「無効」
基本的に、期間に定めのある雇用契約を締結している以上、「契約終了」と言われれば、非正規社員はそこで職場を去らなければなりません。しかし、これまで契約更新が長く繰り返されてきた場合、労働者としては、その後も契約は更新されるものだろうと考えるのが自然です。
以前、突然の雇い止めが大きな社会問題となってから、労働契約法改正によって、これまでの判例上のルールが明文化されました。突然、予告もなく有期労働契約の更新が打ち切られた場合――具体的には、「これまでの契約更新の繰り返しにより、実質的に向き労働契約と同じ状態にある場合」「契約が更新されるはずだという労働者の期待が合理的と認められる場合」に関しては、突然の雇い止めは「無効」です。すなわち、正社員の解雇と同様に、非正規社員の契約解除にも社会的に相当と認められるだけの理由が必要とされます。
労働契約法の改正
平成25年4月1日から施行された新しい労働契約法では次の三つのルールが定められています。これにより非正規社員の労働者としての立場は、法によって厚く守られています。
無期労働契約への転換
有期労働契約が五年以上繰り返し更新されてきた場合には、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換される。
「雇止め法理」の法定化
これまでの最高裁での判例が法律に規定。一定の場合には雇い止めが認められない。
不合理な労働条件の禁止
労働契約が無期か有期かという違いで、労働条件に差をつけることが禁止された。
まとめ
- 非正規社員の突然の雇い止めは無効となる可能性が高い。
- これまで何度も有期契約が更新されてきた場合、労働者としても「次も更新されるだろう」と考えるのが自然で、それを突然「契約終了」とすることは法により許されない。
- 五年以上有期労働契約が繰り返し更新されてきた場合は、労働者の申込みによって、無期労働契約に転換できる。
- 労働契約法改正により、一定の場合には雇い止めが認められないことが明文化された。