不当解雇された場合、取るべき対応として、選択肢は二つあります。
まずは、元の仕事場への復職です。しかし、一度解雇された職場には戻りにくいという心情的な抵抗感がある場合には、もう一つ、金銭的解決という方法も検討すべきでしょう。
復職を希望する場合は裁判で
元の職場に戻ることを希望するなら、弁護士にも相談して、会社による解雇の「無効」を主張していきます。労働局等を通して主張するよりも、裁判の方が迅速に解決できます。
裁判手続きには、次の三つがあります。
裁判(本訴)
正式な裁判手続きです。解雇が不当であったこと、無効であることを認めさせ、従業員としての地位を裁判所に確認してもらい、解雇以降未払いとなっている賃金の請求をしていきます。判決が出るまでの期間は、個々のケースで変わりますが、約一年程度でしょう。
仮処分
正式な裁判による判決を待つあいだ、仮の処分を求める手続きのことを「仮処分」と言います。解雇が無効であると裁判所から認められると、正式な判決が出るまで、およそ一年分の賃金の仮払いが認められることが多いです。復職までの生活費にこれを充当できます。
ただし、訴えを起こしている者に、別の固定収入源がある場合、または一定の預貯金がある場合には、仮払いする必要はないものとして、仮処分が認められないこともあります。
仮処分が認められるまでの期間は、これも個々の事情で変わりますが、約三か月程度です。
労働審判
裁判官一名、また労働審判委員二名が構成する「老荘審判委員会」が、三回以内の期日で事件を審理する手続きのことを「労働審判」と言います。
会社側と労働者が期日までに和解に達せなかった場合には、裁判所は、労働契約の終了と引換に会社側に金銭的な給付を命じる審判を出すことができますが、それに対してどちらかから異議が出た場合には、自動的に「本訴」に移行することになります。
労働審判は、その性質上、早期解決・金銭的解決を求める人には適しますが、元の職場に戻りたいと考えている人には向かない手続きかもしれません。逆に言えば、一度解雇された職場に戻るつもりになれない人は、労働審判での問題解決を検討するといいでしょう。
まとめ
- 不当解雇された職場への復職を求めるならば、裁判を起こすのが迅速かつ有効。
- 裁判には「本訴」「仮処分」「労働審判」の三つの手続きがある。
- 金銭的解決を求める人は、「労働審判」を利用すると良いかもしれない。