解雇にはいくつかの種類があると聞きましたが、どのような種類があるのでしょう?

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大きく分けて三種類、「懲役解雇」「整理解雇」「普通解雇」です。

「懲戒解雇」とは

懲戒処分としての解雇のことを、懲戒解雇と言います。

会社の懲戒処分の中でももっとも厳重なもので、通常、解雇予告もなく即解雇され、退職金も支払われません。従業員が法を犯して逮捕されたり、重大な服務規程違反をしたりした場合に、懲戒解雇されることがあります。ただし、実質的には懲戒解雇相当の行為があったとしても、会社の配慮で、従業員に対して辞表の提出を勧め、「自主的な退職」という形をする、「論旨解雇処分」が行われることもあります。

「整理解雇」とは

人員整理のために従業員を解雇する、すなわち「リストラ」のことを整理解雇と言います。

整理解雇については労働者には基本的に落ち度がなく、会社の業績不振などの理由によっての解雇のため、労働者を保護するために様々な法的制限があります。人員削減の必要性が相当にはなく整理解雇した場合には、不当解雇として慰謝料が取れる場合もあります。

「普通解雇」とは

労働者の著しい能力不足、または病気などの理由による解雇を、普通解雇と言います。

ただし、基本的に使用者(会社)の一方的な意思表紙による労働契約の解除なので、労働者には大きな不利益があり、そのため法律で解雇理由には制限が加えられています。「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」でなければ、解雇することはできません。

「不当解雇」とは

法的に認められる懲戒解雇、整理解雇、普通解雇でない、使用者が労働者を解雇する際に定められている諸々の規定・手続きなどを無視して一方的に解雇することを「不当解雇」と言います。例を挙げれば、「一回でも遅刻すれば解雇する」など、合理性がない懲戒解雇は、仮に就業規則にそのように書かれていたとしてもそれは無効で、不当解雇となります。

正当な理由がないにも関わらず突然解雇された場合には、弁護士に相談してみてください。裁判所で「従業員としての地位」が確認されれば、未払い賃金の請求などが可能です。

まとめ

  • 「懲戒解雇」とは、従業員が法を犯したりした場合の、懲戒処分の一つとしての解雇。
  • 「整理解雇」とは、会社の業績不振などを理由とする、いわゆるリストラのこと。
  • 「普通解雇」とは、労働者の著しい能力不足や病気を理由とする解雇のこと。
  • 正当な理由のない解雇は「不当解雇」であり、訴えれば未払い賃金などが請求できる。

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