参照元: 会社が退職金を支払ってくれません|みどり総合法律事務所
退職金は、長年勤めていれば当然のようにもらえるお金と考えている方も多いかもしれませんが、そんなこともありません。退職金の支払いは法的に定められた会社の義務ではないのです。よって、退職しても支払ってもらえないということは、十分にあり得ます。
退職金制度があるかないか
退職した従業員に対して、これまでの労をねぎらう意味などで支払われるお金のことを一般的に退職金、または「退職手当」や「退職慰労金」と言います。ある企業で長く働いていれば通常はもらえるものと思われがちですが、上述の通り、退職金は法的に必ず支払わなければならないと定められたものではないので、もらえないことももちろんあります。
特に最近では、退職金制度を導入していない企業も数多くあります。もしくは、中途から退職金制度を廃止した企業も。就業規則に、退職金制度、退職金規定が定められていない場合には「退職金はない」ということになり、いくら長年勤めていてもそれは同じです。
退職金があるかどうかは、就業規則や、最初に取り交わした契約書から確認しましょう。
慣習としての退職金
例外的に、就業規則に退職金制度が定められていなくても、過去には、多くの退職者に退職金が支払われていた場合には、「慣習として退職金制度がある」とされ、会社にその支払い義務が認められることもあります。
もし、その旨こちらから申し出た際に、「過去には確かにそういう制度はあったが、すでに廃止した」というようなことを言われても、労使の合意により就業規則を変更されていない限り、会社のそのような都合のいい言い分は認められないのが原則です。
退職金の減額についても同様のことが言えます。「自己都合で退職する場合は減額する」と言っている会社でも、就業規則にそのような一文を加えていなければ、勝手に減額することはできません。
会社の雰囲気として退職金のことが言い出しにくい(あるいは就業規則についても問い合わせにくい)場合には、弁護士を通して、代理人として請求することも可能です。減額のことなどについても、相談してみてください。
まとめ
- 退職金の支払いは会社の義務ではない。「退職金制度」がなければもらえない。
- 退職金制度があるかないかは、就業規則を確認すればわかる。
- 退職金制度について就業規則にはなくても、慣習としてこれまで多くの退職者に対して退職金が支払われていた場合には、請求できる可能性がある。