ご紹介: 残業代はどのような場合に発生しますか|労働問題 – 京都の弁護士 京都はるか法律事務所
Q. 管理職に対する残業代について質問です。管理職に対しては残業代を支払う必要が無いと聞きましたが、最近では名ばかり管理職というものが問題になっているそうです。管理職であっても、残業代を支払わなければならないケースと、支払う必要が無いケースがあるのでしょうか?
A. 管理監督の地位にある者については、労働基準法41条2号において、労基法で定める労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されないこととされています。
従って、残業代についても原則として支払う義務がありません。そもそも管理監督の地位にある者というのは、単純な従業員ではなく、経営者側の立場として従業員から労務を提供してもらう者になります。従って、労務を提供する側の従業員のように出勤退勤時間などの拘束が無く、就業においてある程度の自由裁量が認められているために、労働基準法による保護が必要とされないので、労基法上の規定が適用されないことになります。
ただし、その前提として管理監督の立場にある者は、①出勤、退勤時間を会社に管理されない。②地位に相応しい職責や権限がある。③地位に相応しい賃金が支払われているなど、管理職としての地位に相応しい待遇を受けているという実態が無ければなりません。
管理監督の地位として取り扱われない場合
名ばかり管理職というものが問題になっていますが、労基法41条2号の管理監督の地位にある者というのは、その実態が重要になってきます。
例えば役職手当は支払っているけど、出勤や退勤の時間は会社に管理されている場合ですとか、人事考課の権限が付与されていない場合などは、労基法41条2号の管理監督者としては取り扱われない可能性があります。また一般的に、飲食チェーン店の店長や料理長などは、出退勤の自由が無いことから管理監督の地位としては認められないケースが多く見られます。