ご紹介: 残業代はどのような場合に発生しますか|労働問題 – 京都の弁護士 京都はるか法律事務所
Q. 残業代について質問です。弊社では従業員の残業が常態化しています。もちろん労働時間に応じて残業代を支払わなければならないことは理解していますが、残業代の負担が非常に大きくなり、純利益の減少が懸念される状況です。何か改善できる方法はないものでしょうか。
A. 労働環境を改善する、あるいは労働形態や給与計算を見直すなどの方法があります。
最も理想的なのは、従業員が自発的に、定められた就業時間内にキチンと仕事を終わらせることですが、中々そう上手くいかないものです。残業を減らす手段としては、例えば残業そのものを禁止、あるいは残業を事前許可制にし、事前の申請が通らなければ残業をさせないというルールを設けることもひとつの手段です。
みなし残業の導入
一定時間の残業が発生することを前提として、あらかじめ固定給の中に、一定の残業代を加算するみなし残業を導入するという手段があります。みなし残業を導入することで、残業を一定の時間までに限定する意識を社員に持たせると同時に、給与計算を簡素にすることが可能になります。ただし、みなし残業はいくら残業しても一定額しか残業代を払わなくても良いという制度ではありません。みなし残業として設定した時間を超えた場合は、追加で残業代を支払う義務が発生します。
労働時間と働き方の変更
裁量労働制や変形労働時間制を導入する方法があります。
裁量労働制とは、労働時間を実際労働時間ではなくみなし労働時間で計算するもので、成果と労働時間が連動しない業務に対して適用されるケースが多いです。
変形労働時間制とは、例えば1ヶ月のうち残業が多くなる期間に勤務時間を多く配分し、比較的余裕のある期間の労働時間を短くするという労働時間の再配分による働き方です。これらの方法を活用すれば、残業を減らすことができるかもしれません。ただし、いずれの方法でも法定時間はきちんと守らなければ違反になるので注意してください。