参照元: 上司が何度も体を触ってきます。どうすればよいでしょうか? - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
Q. 従業員の社内恋愛や不倫などの不貞行為、セクハラ、部下へのパワハラに関する質問です。これらの行動を起こした従業員に対しては懲戒解雇も辞さないものと考えていますが、法律上は問題ないのでしょうか。
A. 実際の問題行動の内容によりますが、基本的には企業秩序を著しく乱すような行為であるか否かという点が重要になります。
会社を経営していく上では、企業秩序が無くてはなりませんので、会社には企業秩序を維持しなければならないという義務があります。同時に従業員側にも会社の企業秩序を順守する義務があります。従って、この企業秩序を乱すような行為が行われたのであれば、その行為の当事者たる従業員の懲戒解雇も当然ありえます。
社内恋愛や不倫などの場合
会社内において従業員同士がその様な関係にあったり、また配偶者のある従業員が不倫をしていた場合など、私生活上で問題のある行動を行っていたとしても、それが業務遂行上で著しい影響がある、もしくは企業の名誉や信用を傷つけるようなものでなければ解雇はできません。
暴力や暴言などのパワハラについて
上司による暴力や暴言などで、部下が就労中に恐怖や極度のストレスを感じるような環境で就業しなければならないような状況で、それによって部下が十分な労務提供をできない状態と判断されれば、それは企業秩序を乱していると考えられるため、懲戒解雇の対象になります。暴力や暴言でも単純なケンカや内輪揉めなどの場合ですと、懲戒解雇ではなくそれ以外の処分が妥当になります。
セクハラについて
セクハラの防止は企業側の義務ですので、未然に防ぐ必要があります。従業員への処罰については、強制わいせつなどの刑法に抵触するような行為であれば解雇の対象になる可能性があります。それ以外で例えば性的な言動や体の一部を触るなどの行為については、個別的に判断されるので、必ずしも解雇が認められるとは限りません。