ご紹介: どんな場合に解雇が許されますか|労働問題 – 京都の弁護士 京都はるか法律事務所
Q. 休職に関して質問です。弊社ではとある従業員が持病によって働けない状態になったため、弊社の方から休職命令を出しました。病状は回復してきてはいるものの、どうやら復職は難しいとのことなので、解雇することを考えています。また休職中は賃金を支払ってはいないのですが、このような取扱いは法律に違反することはないのでしょうか?
A. 休職命令が違法なものでなければ問題ありません。
休職というのは、業務上ではなく私的な持病などが原因で労務を提供できなくなった場合、通常であれば即座に解雇事由になるところを、病状の回復、復帰を待つなど一定期間の猶予を与えるものであります。そして一定期間の猶予を経過した後、復職が困難であると判断されれば、解雇が可能になります。
休職命令が違法になるか否かに関しては、その傷病者である従業員の雇用内容によって大きく異なります。例えば特定の専門的な職務ではなく、ゼネラリストのような形で雇用している場合、私的な傷病によってある業務に従事することが困難になった場合であっても、別の部署に配置転換をしたり、違う業務に従事させることが可能であれば、このようなケースで休職命令を出すことは違法になる可能性があります。
逆に特定の専門的な職務に従事することを前提として採用した場合、持病などの私的な傷病によってその職務を遂行できないと判断されれば、休職命令を下すのに問題はないと考えられます。しかし、それでも配置転換な部署が存在したり、あるいは他の業務に従事させても会社経営において問題が無いと判断される場合には、休職命令が違法と判断される可能性もありますので注意してください。
休職中の賃金については、就業規則などで定めていない限り支払う義務はありません。ただし、休職命令が違法だと判断された場合には、休職者の賃金請求権は失われないので留意してください。