参照元: 期間契約の社員も何年も雇っていると解雇できないのですか - 京都の弁護士 京都はるか法律事務所
Q. 雇い止めについて教えてください。有期雇用契約の社員であっても、契約期間が終わった後に解雇をする場合、何かしらの解雇制限が生ずるのでしょうか。
A. 原則的には契約期間が終了すれば、雇用契約を打ち切ることができます。しかしながら、期間を定めた雇用契約を、更新をすることで同じ社員に対し、何度も繰り返してきた場合には事情が異なります。
通常、契約期間を定めた雇用契約について、その上限期間は3年間とされています。この上限期間を超えた場合、雇用契約打ち切りの旨を伝えなければ、原則として雇用契約が更新されることになります。この更新を繰り返し、通常の正社員と同じ業務に従事してきたにも関わらず、会社側の都合で更新を止め、労働契約を打ち切りにした場合には、労働契約法16条の解雇権濫用の法理が適用される可能性があります。
雇い止めが無効になるケース
以下の場合には、雇い止めが無効になる可能性があります。
- 従事していた業務内容が正社員とほとんど変わらない
- 有期契約の更新を何度もしており、雇用年数が長くなっている
- 更新の手続きをちゃんとした形式で、なおかつ書面で期日前に行っていない
- 会社側に雇用継続を期待させたりほのめかすような言動があった
以上のケースに該当する場合、有期雇用契約の社員を解雇すると、解雇権の濫用であるとみなされ、解雇が無効になる可能性がありますので注意してください。
また解雇に際しても、以下の場合は通常の正社員の解雇と同様に、30日前に予告をする必要があります。
- 有期雇用契約の更新が3度以上行われている場合
- 1年以内の有期雇用契約が更新され、最初に契約してから合計で1年を超えている場合。
- 1年を超える有期雇用契約を結んでいる場合