会社の副業禁止を破ったことで解雇されることはありますか?

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メモ帳

ご紹介: 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

Q. 副業について質問です。先日のことですが、弊社の従業員が副業をしていたことが発覚しました。弊社では副業は禁止されているので、解雇ということになってしまうのですが、業務遂行に影響が見られない場合には解雇制限が生ずるのでしょうか。

A. 労働契約において従業員に労務を提供する義務が生ずるのは、その契約において定められた勤務時間に限られます。

その契約で定められた時間以外、つまり勤務時間外については、何をするのも従業員の自由であり、会社側に勤務時間外の行動を制限する権利はありません。従って、特別な理由が無い限り、勤務時間外において従業員が副業を行うことは原則として禁止することはできませんし、当然ながら解雇もできません。

ただし、副業の内容によっては、例えば刑法などに抵触するような公序良俗に反する仕事であれば懲戒解雇の事由にもなり得ます。また、会社の利益に反するような副業(例えば競合相手となる企業と関連のある仕事)ですとか、会社の対外的信用を落としたり、業務遂行に支障を来すおそれがあるような副業ともなれば、会社に対して不利益を及ぼす可能性があるので、このような場合に限り解雇が可能となることもあります。

就業規則において、副業については事前に会社の許可を得なければならないというルールを設けることが可能になっています。これは上述の様な会社に不利益を与える可能性を排除すると同時に、企業秩序を守る観点から認められていますが、あくまでも従業員が会社にとって不利益となるような、あるいは業務遂行に支障が出るような副業を行うことを防止するためのものです。従って、一律に副業そのものを禁止するような規定や、会社に不利益を与える可能性が無いような副業に対しても不許可とするような規定を設けることはできませんので注意が必要です。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

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