参照元: 従業員に問題があるので、解雇したいのですが - 京都の弁護士 京都はるか法律事務所
Q. 勤怠不良の従業員の解雇に関する質問です。遅刻や欠勤、早退が著しく多く、その理由も大よそ会社業務とは何ら無関係のものばかりです。また職場での就業態度も、およそ考えられないくらい非常識でとても良いものであるとは言えません。このような社員を解雇する場合、どのような基準で考えればいいのでしょうか。
A. 原則としては、業務に差障りが無い程度の軽微なものであれば、勤怠不良と言えど解雇はできません。
しかし従業員は雇用契約上の労働者として、役務を提供する義務があります。客観的に見てこの義務を著しく履行できていない場合、契約の不履行になりますから解雇理由になり得ます。
勤怠不良の認定は会社の主観ではできない
当該従業員が解雇に相当するほどの勤怠不良かどうかは、労働契約法16条により、客観的な合理性を有し、なおかつその理由による解雇が社会通念上相当であると認められなければなりません。
例えば遅刻が多いというのはあまり望ましいことではありませんが、職務の遂行においては影響が無く、仕事自体はしっかり成果を上げている場合には、客観的に見て雇用契約における労務を提供していないとは言えませんので解雇はできないでしょう。
解雇が妥当なほどの勤怠理由であると判断されるケースについては、勤務態度の状況(遅刻の回数や、勤務態度など)を把握、客観的にそれがどの程度の職務遂行における不利益や損害があったかを確認する必要があります。
そのうえで、当該従業員に対して注意や指導により、反省を促してもなお改善の余地が見られないような場合になります。
例え業務上著しいほどの勤怠不良であったとしても、けん責などの他の処分や十分な指導をせずに解雇をした場合には、無効になる可能性がありますので注意してください。