参照元: 会社を辞めろと言われましたが、どうしたらいいですか - 京都はるか法律事務所
Q. 解雇について教えてください。解雇とはどのような場合に行われるのでしょうか? 業績が悪化した会社がよくリストラを行っていますが、これも解雇ということになるのでしょうか?
A. 解雇というのは、雇用主と労働者との間で結ばれた雇用契約を、期間を満了することなく雇用者の判断によって解除することを言います。
解雇の事由については主に懲戒解雇、整理解雇、諭旨解雇、普通解雇の4種類に大別されます。
懲戒解雇
会社のお金を横領する、あるいは強盗や詐欺のような法律に反する行いをするなど、社会的に見て不適当な行いをした従業員に対して行使される解雇であり、4種類の解雇の中では最も重い処分になります。
諭旨解雇
通常であれば懲戒解雇処分の対象となる事由でも、従業員本人に反省の態度がある場合などに、懲戒解雇を行使せず、自ら退職届けを提出することを勧告する解雇を言います。
整理解雇
業績悪化による倒産を回避するために、人件費を縮小せざるをえない状況において行われる解雇です。一般的に言うリストラによる解雇がこれに該当します。
この整理解雇は、一見すれば業績悪化を理由に簡単に社員を解雇できるように思われがちですが、実際は非常に厳しい要件をクリアし、残された手段として従業員の解雇以外に方法が無いと客観的に判断されない限りは、簡単に従業員を解雇することはできません。
例えば役員報酬の削減や配置転換などの、企業努力を行わない上での整理解雇は当然認められません。また整理解雇を行う場合でも、解雇する従業員の選定基準が客観的に公平公正であること、そして解雇する従業員が納得するまで説明や話し合いをきちんと行うことが重要です。これらのことを怠り、例えば圧力をかけ、脅迫するなどして解雇に追い込んだ場合には当然その解雇は無効になります。
普通解雇
これら3種類の解雇以外の解雇の総称としてこの言葉が用いられています。