参照元: 子どもが警察に逮捕されました。いつ家に帰れますか|京都はるか法律事務所
ケースバイケースです。事件の内容や、家庭環境、学校の状況、あるいは被害者の処罰感情(加害者に対してどの程度の処罰を望んでいるのか)という点で変わってきます。
一般的に、家に帰って来られるタイミングとしては、次のようなものがあります。
- 警察に出頭して事情聴取に応じたが、逮捕はされずに帰された。
- 逮捕されたものの、逃亡や証拠隠滅の恐れはないと判断され、帰された。
- 勾留されたが、逃亡や証拠隠滅の恐れはないと判断され、勾留が取り消された。
- 勾留の延長が認められず、帰された。
- 家裁が送致を受けた段階で、鑑別所には送らず、家に帰してくれた。
- 鑑別所には送られたが、学校の試験などの事情で、一時家に帰してくれた。
- 審判の結論として保護観察(あるいは試験観察)が下され、家に帰された。
- 少年院の収容期間が終わり、退院して家に帰された。
早期の釈放を実現するためには、保護者からの働きかけだけでは不十分です。
弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して、勾留しないように、また勾留された場合には不服を申し立てるなどしてもらうといいでしょう。