少年院は、罪を犯した少年に矯正教育を行う施設です。審判の結果、保護処分として送致されてきた少年を収容し、刑の執行を受けさせます。
収容された少年には非常に規律正しい生活を送らせ、院内の決まりごとに違反した者には、懲戒処分も行われます。再非行に走らせないために、特別の場合を除いて、外出は許可されません。
少年院の種類
少年院には、次の4つの種類があります。
- 初等少年院(12~16歳を収容)
- 中等少年院(16~20歳を収容)
- 特別少年院(16~20歳で犯罪傾向の強い者を収容)
- 医療少年院(心身に著しい故障が見られる者を収容)
少年院に収容される者は、原則20歳までです。しかし、少年院に送致されてきた時点で19歳を超えている場合には1年間となり、20歳を超えても収容されます。
少年院の収容期間
また収容期間にも2つ、短期処遇、長期処遇があります。
- 短期処遇は少年の傾向によって特修短期(4カ月以内)一般短期(6か月以内)の2つに分けられます。
- 長期処遇の場合は2年が原則ですが、多くの者は1年程度で退院させられます。
ただし、家庭裁判所が特別に必要とした場合には例外的な措置があり、2年以上の長期処遇が行われることもあります。