少年事件の場合、審判の結果、保護観察処分が出されることがよくあります。
保護観察とは、どこか更生施設に入れるわけではなく、罪を犯した少年もあくまで社会の中で生活させながら、立ち直りを目指すという処分のことです。
少年は親の監督のもと自宅から学校や仕事に通い、保護観察所の指導を受け、また定期的に保護司に面会してどんな生活をしているか報告します。少年の両親としては、ひとまず保護観察処分が得られたことは正直幸運とも思えますが、その期間中にまた罪を犯したりした場合は、少年院送致となる可能性もあるので、我が子の監督は怠れません。
保護観察の期間は、原則、少年が20歳になるまでと決められています。ただし、保護観察の処分が決定されてから少年が20歳になるまで2年もないときには、一律で2年の期間が定められます。しかし、その期間中に保護観察を継続する必要がないと判断されたときには、途中で解除されることもあります。少年としては、解除を目指して行動を律したいものです。
一般的に保護観察と一括りにされている処分ですが、細かく言うと、次の4つの種類があります。まずは「一般保護観察」、これは約1年が経過し、3か月以上品行方正に振舞っていれば、解除が検討されます。次に「一般短期保護観察」、これは処分から6か月を経過した頃に解除が検討されます(が、行状が良くない場合は、一般保護観察に切り替えられることも)。また「交通保護観察」は、交通事犯で保護観察の処分を受けることが決定した場合のもので、6か月が過ぎた頃に解除が考えられます。「交通短期保護観察」は、同様に、3か月が過ぎた頃に解除が検討されるものです。
保護観察期間中は、とにかく大人しく、真面目な生活態度で過ごすことが大事です。また保護観察官との間で決めた遵守事項を、固く守り、違反しないこと。面談の約束にも遅れず、必ず守ること。これを忘れてはなりません。