参照元: 子どもが家庭裁判所に送られました|京都はるか法律事務所
少年事件でも刑務所に収監されることもあります。
少年事件の場合、家裁の審判で出される結論は、次のように分かれます。
- 審判不開始
- 不処分
まずここまでは、事案が軽微であったり、無実だった場合で、そもそも審判をしなかったり、したとしても何も処分をしないという結論です。もっとも軽い処分、とも言えます。
- 保護観察
- 試験観察
- 児童自立支援施設又は児童養護施設送致
ここまでは、刑務所に行くこともありません。保護観察や試験観察については、また別のところで詳しく説明します。「児童自立支援施設又は児童養護施送致」とは、少年の非行傾向はまだそこまで著しく進んではいないものの、保護者の養育能力などに疑問があり、あるいは、このままでは少年の成長に悪影響が出るかもしれない場合に出される結論です。
- 少年院送致
- 都道府県知事又は児童相談所長送致
- 検察官送致
少年院送致は、少年の感覚として、刑務所とほとんど同じでしょう。「都道府県知事又は児童相談所長送致」とは、やはり家庭環境に問題がある場合に下される処分です。
「検察官送致」すなわち「逆送」は、成人と同じように刑事裁判を受けさせるべきと裁判官が結論した場合に、一度事件を検察官の元に戻すことを言います。そしてその後、正式な裁判を起こすように促すのです。その裁判で有罪となれば、少年でも刑務所に入れられる可能性が出てきます。