ご紹介: 三重県で刑事事件の弁護士をお探しなら 水口法律事務所
家裁に送られた少年の処分を決定するためには、「少年審判」という手続きが必要とされます。
一般的に刑事裁判と思われている手続きに相当するものですが、成人の起こした事件の裁判とは異なり、公開ではなく、非公開なので、無関係な人には傍聴されません。
少年審判への出席者は、少年本人とのその保護者、付添人(弁護士のこと。いる場合)、審判の傍聴を希望した被害者、学校の関係者、少年の雇い主など、そして裁判官と裁判所書記官、家庭裁判所調査官です。審判にかかる時間は、大体1時間程度です。その時間内で主に裁判官が、少年に対して非行の内容を再度確認し、現在の心境なども聞きます。また保護者や関係者に対しても同様に気持ちや意見を聞くこともあります。そして、審判の最後には、付添人や家裁調査官が処分に対する意見を述べ、それらを総合的に鑑みて、裁判官がその場で処分の結論を言い渡します。具体的には保護観察や、少年院送致などです。
とはいえ、少年事件の場合、裁判官はあらかじめ諸々の証拠書類や調査官からの報告書などに目を通しており、少年をどのような処分にするか、ある程度は考慮に入れた上で出席しています。無論、審判の様子でその判断が変わらないわけもありませんが、そのときだけ表面的に取り繕った受け答えをしても、裁判官から軽い処分を勝ち取れるわけもありません。つまり、事件を起こした側の関係者たちは、事前からその日に向けて準備をしておく必要があるのです。不当に厳しい処分を下されないためには、弁護士の助けも必要です。
少年事件の手続き、特に審判というのは、一般に馴染みがあるものでは決してないでしょう。子供が非行を繰り返していて、度々学校や警察署に呼び出されている、というようなご両親も、審判となるとまるで訳が違います。子供の代わりに謝罪するだけでは済みません。急な逮捕に戸惑っているうちに、アッという間に審判の日を迎え、あるいは少年院送致という結果になることもあるので、なるべく早くに弁護士に相談しにいくべきでしょう。