どういう場合に少年鑑別所に送られ、そこで少年はどんなことをするのでしょうか?

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法律の相談風景

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警察により逮捕され、勾留された少年は、家裁に送られます。そして、家裁が処分を決めるまでの期間は、多くの場合、少年鑑別所で過ごすように命じられます。しばしば誤解されますが、鑑別所への送致は刑罰というわけではありません。

鑑別所は、少年院などとは異なり、教育指導をする機関ではなく、家裁で審判を受ける予定の少年をある程度の期間収容して、その結果が出るまでに、少年のことを詳しく調べたりするという施設です。

鑑別所では、心理検査、課題作文、行動観察などが実施されます。その上で、その少年の性格や考え方、特徴を把握し、時には精神的な疾患やその他の病気、障害を発見することもあります。そのような調査結果は「鑑別結果通知書」という書類にまとめられます。家裁の裁判官が、その少年に対してどのような処分を下すかの、重要な資料となるのです。

少年鑑別所に収容される期間ですが、通常、4週間以内です。その期間中に審判が開かれ、処分が決定されます。ただし、必要に応じて最大8週間まで収容期間が延長されることもあります。我が子が少年鑑別所に収容されたときには、保護者としても気が気ではないでしょうが、一度落ち着いて、少年鑑別所が何をするところなのかを理解し、子供との面会に望む必要があるでしょう。鑑別所での親子面会には職員が立ち合います。その際の様子について、上で触れた「鑑別結果通知書」に記載されるので、感情的になって我が子を叱りつけ、言い合いになるようなことがあると、やはり処分に良い要素をもたらしません。

事件を起こしたことは仕方ありません。大事なのは、その後のことです。不当な処分を受けることなく、今後の生活を立て直していく上でも、少年鑑別所の中でどのような生活を過ごすかは重要です。少年の心情に寄り添う、少年事件に慣れた弁護士を探しましょう。

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