少年事件で家裁に送致されたら、どのような措置を受けるのでしょうか?

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東京家庭裁判所・弁護士・法律問題

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家庭裁判所は、犯罪・非行の事実を具体的に明らかにして、その少年に必要とされる処分を決定する場所です。事件を起こした少年に対して刑罰を与えるのではなく、更生のための教育を行う機関、と言えばわかりやすいでしょうか。

しかし、もちろん無実の人に教育的処分も何もないので、まずは、事件の内容、事実関係をはっきりさせることからスタートします。証拠に基づいて「非行事実」を確認し、その上で処分なしとされることもあれば、保護観察、などの処分が下されたりするわけです。

成人の刑事裁判では、裁判官は、弁護人と検察官が出席する法廷が開かれてはじめて提出された証拠を目にすることになります。これに対して、少年事件の場合には、はじめから検察官から証拠書類の一式がすべて、裁判官の元に送られます。そのため、事実について言い争う点がある場合は、少年の側からも積極的に言い分を主張し、証拠を提出して、不当な非行事実が認定されないように戦わなければなりません。特に重大な事件の場合、裁判官が認める非行事実のちょっとした内容次第で、少年院送致となるかどうかが決められることもあるので、油断も隙もありません。弁護士に「付添人活動」を依頼し、家庭裁判所での弁護に当たってもらうのが最良です。ご両親が良い弁護士を探してあげてください。

少年院送致といった結果にはならず、保護観察などが下される場合も、それが厳しすぎる処分になってはいないか、法律に詳しくない人では、よく理解できません。少年事件に注力している弁護士に基本的にはすべてを任せて、家裁の裁判官と戦ってもらうべきです。

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