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成人と同様に刑事裁判が行われ、処罰される可能性があります。
比較的軽い罪であれば、少年の犯罪については、その心身の未熟さを考慮して、今後の健全な育成のために教育的な保護処分が下されるのが原則です。
そのため、もし罪を犯した子供が成人であれば刑務所に入らなければならないような事件でも、少年院への送致、あるいは保護観察処分といった流れになることが多いようです。
しかし、たとえ少年でも、成人に近い年齢であったり、犯した事件が重大だったりする場合には、保護処分ではなく刑事処分を受けさせるのが相当として、検察から家裁へと送られてきた事件が、再び検察官へと逆送されることもあります。特に、16歳以上の少年が殺人や傷害致死など、故意による犯罪行為で人を死亡させた事件では、法律上、逆送すなわち検察官送致が原則とされています。
そして、家裁が逆送した少年事件については、基本的に起訴されます。そうなると、起訴された少年は大人と同じように公開の刑事裁判を受けます。そして、殺人、傷害致死、強姦致傷、強盗致傷など、裁判員裁判の対象となる事件ならば、やはり成人と同様に裁判員裁判を受けることになります。もし有罪と認められれば、少年でも刑務所で長期刑に処せられ、あるいは、犯行時の年齢が18歳以上の場合には死刑判決が出ることもあります。
また、他方、逆送されて裁判にかけられたものの、その審理の結果、やはり刑事処分には相当しないと判断された場合には、事件が再び家裁に移送され、保護処分、という流れになることもあります(これを「55条移送」と呼びます)。
逆送された少年の重大な刑事事件、特に裁判員裁判は、特殊な分野です。常から主に少年事件を担当している弁護士でも、経験したことがない人も少なくありません。我が子への処分を少しでも軽くし、願わくば「55条移送」を勝ち取りたいならば、特に少年事件に精通した弁護士に相談する必要があるでしょう。