参照元: 子どもが事件を起こしました| 京都はるか法律事務所
あり得ます。放置自転車に勝手に乗っていると、「占有離脱物横領罪」として1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料、という犯罪となります。町にはたくさんの放置自転車があり、それらは見てくれからは誰の物でもないように思われますが、勝手に使ってはならないのです。
そういう自転車も、原付バイクなどと同じ広義の車両と考えると、その違法性がよくわかるでしょう。放置されている原付を、それがボロボロで誰も使っていない感じだからといって勝手に使うのは、やはり犯罪だと理解できますよね(ただし、もちろん放置自転車と原付バイクを盗むのでは、罪の扱いがまったく異なります)。
占有離脱横領罪は、とはいえ比較的軽微な罪なので、逮捕されることはほとんどありません。ただし未成年者の場合は、ごく軽い罪であっても家裁送致の原則があるので、放置自転車を“ちょっと借りた”だけでも簡単な処理では済みません。それ自体は重大な行為ではなくても、そのようなことを行う少年には普段の生活環境、家庭環境に問題があるのではないかと疑われます。厄介を避けるためにも、放置自転車を勝手に使ってはなりません。