よく言われるように、万引きもれっきとした犯罪行為です。
具体的には、刑法第235条に定められるところの「窃盗罪」であり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金という処分があります。万引き、という俗称が罪の重さをぼかしていますが、軽く考えてはいけません。
もし万引きしているところを店員に見つかり、呼び止めた店員を突き飛ばしたりすると、その時点で強盗罪、事後強盗罪となり、罪が一気に重くなります。もし被害に遭った店員が怪我をすれば、強盗致傷罪で、無期懲役という可能性も出てきます。万が一店員さんが亡くなってしまうと、強盗致死罪で、無期懲役または死刑です。そういう可能性まで含めて、子供には万引きの重大性を説く必要があります。
また、意外に思われるかもしれませんが、友達が万引きしているのを知りながら、その周りで店員が見ていないか様子を見ていただけでも共犯として同罪。その友達が店員に怪我をさせても、やはり同罪です。少年と言われる年齢でも、収監される可能性があります。
かつて、万引きは子供の過ちとして、そのお店の店長さんに叱られ、ノートに住所・氏名・学校名を書かされて、親も呼び出しを受けて厳重注意を受け、それで警察沙汰にはせずにおしまい、ということも多かったようです。しかし、今はずいぶんと状況が変わっています。「万引きはすべて警察に通報します」と貼り紙で警告しているお店もあるように、厳しい処分が下されることもよくあります。常習的な万引きは、警察としても見逃すわけにはいかず、逮捕、勾留、家裁送致という話にもなります。子供が万引きで捕まった場合には、親として我が子の過ちを軽く考えず、大体はその一度きりのことでなく常習的行為となっていることも多いので、すぐに弁護士に相談し、また子供に深い反省を促しましょう。