逮捕される可能性はあります。事故を起こしていなくても、その場で捕まっていなくても、暴走行為は道路交通法違反第68条の「共同危険行為」に該当します(二年以下の懲役または五十万円以下の罰金)。
暴走の際には、ナンバープレートを隠したり、ヘルメットやタオルで顔を隠している少年も多いですが、それでも多くの場合は、逮捕されます。というのも、警察は地域の不良グループは把握しており、暴走の様子も追跡中はずっと撮影しているのです。暴走族の一人でも捕まえることができれば、一緒に暴走していた仲間のすべてが逮捕される可能性が高いのです。「絶対に口を割らない」というように団結している暴走族も多いですが、警察は甘くありません。取り調べによって、仲間の名前を必ず白状させます。また、もし本人が何も言わなくても、携帯電話の記録を見られ、仲間のすべてが結果的に明らかとされます。
特に同じ地域で何度も暴走行為を行っているようなグループの場合には、警察はその場ではあえて強引に捕まえるようなことはしなくても(挟み撃ちなどの方法で捕まえると怪我をさせる危険が高いので警察もそのような強硬手段は行いません)、暴走中に立ち寄ったコンビニの監視カメラ映像まで確認し、証拠が揃い次第、一斉逮捕を行うことがあります。
いずれにせよ、逃げ隠れは不可能です。もし仲間が一人でも捕まったなら、その時点で自ら出頭すべきでしょう。その方が、罪も多少は軽くなります。度重なる暴走行為を繰り返していたということなら、弁護士を伴って出頭し、その時点から弁護活動をしてもらうのが最良でしょう。