参照元: 子どもが警察に呼び出されました|京都はるか法律事務所
Q. 子供が事件を起こしたようです。警察が来るかもしれない、と言っています。もし本当に家に警察が来たら、どうすればいいのでしょうか?素直に応じるしかありませんか?
A. 家宅捜索、俗に「ガサ入れ」は、法律的には「捜索差押」という手続きで、裁判官の令状が必要です。令状なしに家宅捜索することはできないので、もし、警察が家に来たならば、「ちょっと上げさせてもらいます」と言われても、本当に令状が出ているのか確認してください。
令状を見せられたら拒むことはできませんが、ないならば、拒否すれば相手もそれ以上のことはできません。一度引き取ってもらい、すぐに弁護士に相談しましょう。
もし令状を見せられ、やむなく家宅捜索を受けるしかない場合も、余計なものまで押収されないか、警察の行動をよく見ていてください。家を留守にしているときも、令状さえあれば警察は鍵を開けて家の中を調べる権利があるので、もしそうなったら仕方ありません。
家宅捜索の後(あるいはそれ以前でも家宅捜索されるとわかっている場合は)、最善策は、弁護士に話に行くことです。弁護士は差し押さられた品のリストを作り、警察がどのような罪で取り調べようとしているのか、どのような証拠をもとにしてどんな態度で出てくるのか、おおよその推察を行い、弁護方針を考えます。また捜索差押において、違法な手続きがなかったか調べ、もしあった場合には、無罪を勝ち取れる可能性も見えてきます。