参照元: 子どもが警察に呼び出されました|京都はるか法律事務所
事情聴取に呼び出されたなら、それに対しては素直に従ってください。ただし、聴取では黙秘権を行使します。両親が依頼した弁護士が接見するまで、何も喋らないのです。
詳しく説明しましょう。
まず、事情聴取の呼び出しがきたら、逃げ隠れしても無駄、というより、不利益しか生じません。呼び出しに応じず逃亡の恐れがあると見なされた場合には、警察も最初はただの事情聴取だったつもりが、本腰を入れて少年を逮捕するかもしれません。逮捕状を取られると、事態が非常に厄介になります。出頭するとその場で逮捕されるおそれもありますが、その場合はいずれにせよ逮捕されるほどの状況に進展しているということなので、自ら聴取に応じる方が賢明です。その際、弁護士を伴うことも可能なので、呼び出しが来た時点で、弁護士にすぐに依頼して同伴してもらうといいでしょう。
さて、では事情聴取のために出頭した後は、具体的な取り調べを受ける上で、どうすればいいのか。これは「黙秘」です。少年にも黙秘権があります。事実に関してまったく否定することがないならあっさりと認めた方が話は早いですが、一切の無実ということであったり、事実に関して言い争うような部分があるなら、弁護士が来るまで黙秘することが最良です。というのも、事実について弁解すると、警察はありとあらゆる方法でその弁解を潰しにかかってきます。そして「私は」という一人称での供述調書を書かせ、サインして指紋を捺させます。そうなると、後から事実を訂正することが非常に難しくなり、不当に重い処罰が下されることもあります。徹底黙秘していても勝手に調書が作られることもありますが、調書にはサインする義務も何もないので、とにかく弁護士が来るまですべてにおいて黙り込み、何を強要されても拒否しましょう。その後のことは、弁護士との話し合いでどのように対応するのがいいか、よく話を聞き、それに従えばいいだけのことです。