少年事件とは、どのような事件のことを言うのでしょうか?

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アドバイス

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法律では、20歳未満の少年(女子の場合でも「少年」)が起こした事件のことを、少年事件と呼びます。

ただし、日本の刑法では14歳に満たない者の行為は罰しないと決められており、刑事処分の対象にはなりません。14歳未満の少年が事件を起こした場合は児童福祉法による保護的措置を受けることになります。

対して、14歳以上の少年の場合は、警察の捜査を受け、未成年であっても成人と同様に逮捕され、拘留されます。勾留、に関しては心身の未熟さを理由としてあくまで例外的な措置とされているのですが、中学生や高校生でも勾留されることはよくあります。その期間についても成人と同様、最長で20日間。学校に行くことはもちろんできず、家族と離れて生活することになります。ただし、成人の場合はその期間中は弁護士以外との面会を禁じられますが、少年の場合は親権者である家族との面会までは禁止されないのが通常です。

すなわち、14歳以上の少年が起こした事件は少年事件として区別されますが、警察等の捜査では、成人とは大きく変わらない扱いを受けるのです。では、どのようなところに少年事件と成人の刑事事件の違いがあるか、ですが、これは捜査の終了後の処分にあります。

成人の場合は、検察が起訴・不起訴を決めることになっており、罪は確定していても、検察官の判断によっては処罰しないということもあります。対して、少年事件の場合、すべての者は、家庭裁判所に送致されます。軽微な罪でも、被害者との示談だけでは済みません。――と、そう聞くと、少年の方が成人よりも厳しい扱いを受けるようですが、そう単純な話でもなく、一般的に少年が罪を犯したときに受ける処分は、教育的処分、すなわち保護観察などです。重大な事件でない限り、収監されることはほとんどありません。

とはいえ、教育的処分にも「少年院送致」など、厳しい扱いはあります。また、重大な事件の場合には、少年であっても成人と同様の刑事罰が下されることもあり、やはり成人と同様に公開の裁判が行われることもしばしばです。もし、親の立場として、少しでも我が子のために減刑を求めるならば(あるいは不当ではない扱いを求めるならば)、少年事件に精通した弁護士に相談したいところです。

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