参照元: 遺言書の作り直しはできますか|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
遺言書の書き直しは、遺言者が生きている間であれば、何度でも可能です。
一度は遺言を作ったものの、ご自身の心境の変化や、相続人の事情などで、後々変更したいと思う箇所が出てくることもあるでしょう。その場合には、作り直せばいいだけの話です。しかし、再作成の方法について、口頭での遺言の撤回・変更は不可とされています。
再作成の方法ですが、たとえば最初は自筆で書いた遺言を、後から公正証書遺言として作り直して、全内容を撤回するということも可能です。その逆でも問題ありません。複数の遺言書が存在する場合、後から作られた遺言が前の遺言を撤回したものと見なされ、有効とされます。都度、弁護士に相談しながら遺言を作成すると、要件不備なども防げます。
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