参照元: 遺言にはどのような種類がありますか|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
遺言書には3つの書き方があります。それぞれ、長所と短所も合わせて次の通りです。
自筆証書遺言
遺言の内容について、すべて遺言者が手書きして、日付を書いて、署名し、捺印して作成する遺言のことです。日本でもっとも多く利用されているのが、この書き方となります。
長所
- 証人が不要で、すべて一人で作成できる。
- 作成方法が簡単で、きわめて安価。
- 遺言を残しているかどうか、またその内容についても、人には秘密にできる。
短所
- 法律のプロの助言を求めずに作成した場合、遺言の要件を満たさないことも多い。
- 紛失の可能性がある。
- 第三者によって変造、または破棄されるリスクが高い。
- 家裁での遺言書の「検認」の手続きが必要。
公正証書遺言
証人二人が立ち会い、公証人によって遺言を残す者の意思を確かめられながら書かれる遺言です。確実性が高いので、もっとも推奨される方法でもあります。
長所
- 第三者の変造・偽造などの危険がほとんどない。
- 要件不備で遺言が無効となることがない。
- 字が書けない人でも利用できる。
- 検認手続が不要。
短所
- 費用がかかる(公証役場の手数料、証人を依頼する費用など)
- 遺言の存否と内容について、第三者(証人)の知るところとなる。
秘密証書遺言
書いた内容を封印して証人に提出する方法です。利用されることは少ない方法ですが、遺言の内容の秘密性については高く、証人に対してその存在を明確にすることもできます。
長所
- 遺言があることは明らかにしながら、その内容は秘密にできる。
- 遺言の内容に手を加えられる可能性は低い。
短所
- 手続きが複雑。
- 紛失や未発見などの恐れがある。
相続関連:札幌の相続 たまき行政書士事務所