参照元: 遺言 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら
いくつか注意点はありますが、大まかに言えば、遺留分の侵害がないか、「相続させる」という文言を使っているか、判断能力が認められているかの3つになります。
目次
遺留分の侵害がないか
民法は、各相続人に対して、被相続人との関係において最低限度の相続分を保障しています。これを「遺留分」と言います。遺留分を保障されるのは、配偶者、子、そして両親や祖母や祖父母といった直系尊属です。遺留分を侵害して遺言を作成することも可能ではありますが、死後、その権利を持つ者によって遺留分を請求された場合には、その財産は民法に基づいて権利者のものとされるので、注意しなければなりません。
「相続させる」という文言を使うこと
自らの死後、特定の相続人に対して財産を譲りたい場合に、その方法には、「遺贈」と「遺産分割方法の指定」とがあります。どちらかといえば、「遺贈」よりも「遺産分割方法の指定」の方が、遺志の通りとなることが多いです。そのためには、「**(財産)はAに『相続させる』」という書き方をするといいでしょう。こう書くと、「遺産分割方法の指定」とされ、何か事情がない限りは、指定した財産は相続開始と同時に、あなたの望む相続人へと相続されます。
判断能力に関し、医師の診断を受けて作成する
遺言作成時の故人の判断能力が、後々、各相続人や利害関係者の間で波紋を起こすケースはよくあります。「あるいは痴呆状態にあったのではないか」というような問題です。
身内にそのような争いをしてほしくないならば、遺言者は医師の診断を受けて、「判断能力あり」という診断書を作成してもらった上で、遺言を作ると良いでしょう。また念を入れて遺言作成時の様子をビデオで撮影しておけば、後から問題になることはほぼありません。
遺言書の作成は弁護士に相談を
遺言に要件不備などがあると、死後、せっかく書いた遺言書も効力を発揮しないという問題があります。
「遺留分」など、わかりにくい専門的な部分もあるでしょう。そういう意味では弁護士に相談することにも大きな意義はあります。遺言の様式や要件、また民法など、関連する法律を熟知する弁護士のアドバイスのもと遺言書を作れば、死後、まさしく遺言者の希望通りに財産を相続させることができるでしょう。
特に、莫大な財産を残した人の死後は、法定相続人や利害関係者の間で、骨肉の争いが繰り広げられることもあります。自分の愛する者たちに平和的に相続してもらうためにも、要件を満たした正式な遺言書が必要ではないでしょうか。
自筆して机の引き出しにでも入れておくという昔ながらの方法もあるでしょうが、それでは第三者に手を加えられて、都合のいいように書き換えられる恐れもあります。できることなら弁護士の助言を受けながら、公正証書にする方が良いでしょう。
また遺言は、生きている間は何度でも作成することが可能です。一度作成した後で変更したい部分が出てきたときにも、弁護士に相談して、何度でも書き直すといいでしょう。
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