参照元: 父の生前、兄が勝手に預金を下ろしました|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
もし、その出金が父の許可を得ず、無断で行われていたのであれば、父の立場から兄に対して、「不当利得返還請求権」もしくは、これを不法行為として「損害賠償請求権」が発生します。
しかし、お父さんがこれらの権利(債権)を行使することなく亡くなった場合、この債権は、相続財産として、各相続人に相続されます。つまり、勝手にお金を下ろして使っていたお兄さんに対して、各相続人から、金銭の支払いを求めることができるのです。
とはいえ、「勝手に貯金を下ろしていた人」にも言い分はあるでしょう。反論のパターンとして多いのは、「葬儀費用のために下ろしたんだ」「父親との合意はあった」というものです。このような主張に対して、どういった態度を取るべきについては、あらゆる法が絡んでくるので素人の手には負えません。感情的な言い合いになると、深い遺恨が生じてしまうでしょう。専門の弁護士に相談して、お兄さんに対する正当な支払請求について、助言を求める方がよいでしょう。
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