亡くなった父の貯金を勝手に使っていた兄の相続はどうなるのでしょうか?

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参照元: 父の生前、兄が勝手に預金を下ろしました|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

家とお金

もし、その出金が父の許可を得ず、無断で行われていたのであれば、父の立場から兄に対して、「不当利得返還請求権」もしくは、これを不法行為として「損害賠償請求権」が発生します。

しかし、お父さんがこれらの権利(債権)を行使することなく亡くなった場合、この債権は、相続財産として、各相続人に相続されます。つまり、勝手にお金を下ろして使っていたお兄さんに対して、各相続人から、金銭の支払いを求めることができるのです。

とはいえ、「勝手に貯金を下ろしていた人」にも言い分はあるでしょう。反論のパターンとして多いのは、「葬儀費用のために下ろしたんだ」「父親との合意はあった」というものです。このような主張に対して、どういった態度を取るべきについては、あらゆる法が絡んでくるので素人の手には負えません。感情的な言い合いになると、深い遺恨が生じてしまうでしょう。専門の弁護士に相談して、お兄さんに対する正当な支払請求について、助言を求める方がよいでしょう。

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