参照元: 遺言書に遺産全てを兄に譲ると書いてました|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
第三者に変造されたり、あるいは脅迫などによって強制的に書かされたものでない限り遺言は有効ですが、その内容が法定相続人に著しく不公平をきたす場合には、救済があります。
「Aには一切の財産を譲らない」という内容も、「遺留分」という制度によって一定の相続は保証されます。法律で定められたところの、最低限の割合は相続できるのです。
もし遺言によって相続人の一人が財産を独占することになり、自分の取り分まで取られた場合には、その権利を主張すれば、遺留分を請求することが可能です。この権利を「遺留分減殺請求権」と言います。相続の開始から1年間は有効な権利なので、できるだけ早い対応を。この権利を主張したい場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。
ただし「Aには一切の財産を譲らない」という被相続人の主張が認められるケースもあります。相続人が、被相続人に生前ひどい暴力や侮辱を繰り返すなどした場合です。被相続人が申立てて、家裁がそれを認め、Aさんから相続権をはく奪した場合には、「Aには一切の財産を譲らない」という遺言も有効となります。
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