参照元: 亡くなった父の財産を兄が独占しています|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
故人の子が二人という例では、上の兄・姉が遺産を独占しようとすることは、よくあるようです。
法定相続分としては、それぞれ財産の1/2を分け合うことが原則とされるのですが、遺族間の協議ではそのような法的な決まりは無視されることも、実にしばしばです。
しかし、(この例では)お兄さんが財産を独占することに、法的な根拠は認められません。つまり、そのような独占は許されないということです。いかに相手が高圧的かつ有無を言わせぬ態度で独占しようとしたとしても、弟あるいは妹の立場としてそう望むならば、遺産分割協議や、家裁での調停を提起すべきでしょう。もしくは、直接的に彼が独占している金銭や、物を引き渡すよう、説得してみてください――とはいえ、二人だけでの直接交渉も難しい場合には、法律のプロを介して話し合いをする方がいいかもしれませんね。
反論としてよくある例が、「介護は自分がすべてしてきた」「葬儀費用もこちらで立て替えた」というものです。そのようなケースでは、どう抗弁したものかも、わからないでしょう。あるいは自分に受け取るべき相続財産があるのかどうか、根本的なところに自信がなくなるかもしれません。そのあたりをはっきりさせるためにも、弁護士に相談してみるべきでしょう。
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