参照元: 兄が父を脅して遺言書を作らせていました|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
脅迫によって作成された遺言は、無効です。その取扱いについては、「遺言が存在しない」ということになります。
つまり、遺産分割協議は、遺言がないという前提で進められることになるのです。また、遺言作成を脅迫した人(この場合では「兄」)は、相続の権利を失います。「相続欠格」となるのです。その他にも欠格とされる例はいくつかあります。
「相続欠格」とは何か
法律で定められた相続の掟を破り、相続欠格事由に該当する行為を行った場合、相続人はその権利を失います。これを「相続欠格」と言います。相続欠格事由には、次のようなものがあります。「被相続人や、先順位(あるいは同順位)の相続人を殺害したり、また殺害しようとして刑を受けた場合」「被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴しなかった場合」「詐欺、または脅迫により、被相続人の遺言に影響を与えた場合」「被相続人の遺言を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした場合」――などです。
相続欠格については、欠格者の戸籍に記載されることはありません。そのため、裁判所に対して、欠格に関する書面を提出しなければなりません。
また、相続欠格にあたるような上記の行為を犯してはいないものの、相続人が、被相続人に暴力をふるうなどの「虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行」があったのであれば、家裁が被相続人の請求に基づいて、相続権をはく奪することがあります。これを、「相続人の排除」と言います。
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