ご紹介:札幌の相続 たまき行政書士事務所
法定相続人で遺産を共有するのが原則です。たとえば、故人が妻と子どもを三人残したというケースであれば、妻が1/2を持ち、子ども三人がそれぞれ1/6の割合で、その土地を共有することとなります。これを「遺産共有」と言います。
そうはいっても、いつまでも土地などを「共有」しておくというわけにはいきません。具体的なお金に換えて、それを分けたり、誰かが一人で所有することにして、その分のお金を他の人に支払ったりと、何らかの「分け方」について考えなければならないでしょう。
相続人たちで共有中の遺産は、いつでも協議により分割することができます。これを「遺産分割」と言い、その方法としては、「現物分割」「換価分割」「代償分割」があります。
- 現物分割…土地をそのまま、現物で分け合う方法。
- 換価分割…土地などをお金に換えて、そのお金を相続人で分け合う方法。
- 代償分割…誰かが財産を取り、その代償として、他の相続人にお金を払う方法。
「現物分割」に関しては、土地がひとつしかない場合では難しく、広く一般的なのは「換価分割」や「代償分割」となります。詳しい流れは弁護士に相談しながら決めましょう。