ご紹介:札幌の相続 たまき行政書士事務所
もし遺言が真正なものであれ、もしその内容が極端に偏ったもので、相続人が最低限保証されている取り分、つまり「遺留分」を侵害している場合は、請求の権利があります。
よくあるのが、故人が相続人の誰かに深い愛情を持ち、その人にすべての遺産を預けると遺言に書いているようなケースです。たとえば、長男にすべてを相続させる、と遺言の内容にあるとしましょう。それでは、次男としては黙っていることはできません。
長男も次男も、それぞれ、遺産の1/4は最低限の取り分、すなわち「遺留分」として保証されています。この遺留分については、いくら故人がそう望んでも、削減することは不可能なのです。つまり長男は、自分の取り分を次男に対して請求する権利があります。これは「遺留分減殺請求」と言い、法的に認められた権利です。
ただし、「遺留分減殺請求」が認められるのは、故人が亡くなり、残された遺言の内容が判明してから「1年以内」と決められています。それを過ぎると難しいので、なるべく早い段階で対応しましょう。ちなみに、具体的な請求の方法については、内容証明郵便等を使い請求の形が証拠として残る形で行う必要がありますが、少々複雑なところも多いので、弁護士に相談する方が良いかもしれません。