ご紹介:札幌の相続 たまき行政書士事務所
故人が必ずしもプラスの財産を残すわけではありません。中には、負債が残ることもあります。たとえば住宅ローンや、事業上の借金、等々。
これらの負債は、相続人が無条件で受け継がなければならないものではないので、ご安心ください。故人が亡くなってから3カ月の熟考期間のあいだに、「承認」「放棄」「限定承認」という3つのうちから対応を決めることが可能です。
一般的な例では、やはりプラスの財産がある場合には相続を「承認」、相続人のあいだで協議などもしながら、預貯金や現金などを分け合うことになります。しかし、負債の方が多いときには「放棄」の手続きを踏むことになるでしょう。すなわち「相続放棄」です。
故人が抱えたまま亡くなってしまった借金は、相続人が必ず引き継がなければならないものではありません。「相続放棄」を選べば、故人の代わりに借金を返済することはなくなります。このあたりが判っていないと、故人の借金に、遺された妻や子どもが苦しめられることになるので、諸々不明な点などがあれば、弁護士に相談して処理していきましょう。
相続放棄は、簡単にいえば、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで、完了します。しかし、状況によってはその具体的な方法について煩瑣な部分も多いかもしれないので、故人の負債の処理に関しては慎重に、法律家に相談して進めるといいでしょう。