参照元: 父の後見人の兄が父のお金を浪費しています|みどり総合法律事務所
Q. 認知症の進んだ父の後見人である兄が、きちんと仕事をしているように思えません。どうやら父の財産を勝手に使い込んでもいるようです。どのように対処すべきでしょうか?
A. 後見人がその職務をまっとうしていない場合や、不正な行為や権限の濫用が発覚した場合には、親族(あるいは本人)は、家庭裁判所に対して後見人の解任を申し立てることができます。つまり、ご質問の例ですと、兄に後見人を辞めさせ、別の方を選任できます。
解任、あるいは「監督人」の選任
もし、他に後見人を任せられそうな人がいないという場合には、弁護士を選任するのも一つの手でしょう。弁護士は第三者として公正中立の立場で被後見人の財産を管理します。
あるいは、現在の後見人を解任させるまでもないというケースでは、後見人としての仕事をきちんと果たしているか監督する、「成年後見監督人」の選任を家裁に申し立てるという方法もあります。監督人は、後見人がきちんと仕事を行っていないと思われると、助言や指示を与える他、家裁に対して、後見人の解任を請求する権利を持ちます。
まとめ
- 後見人が職務をまっとうしていない、または不正をしている場合には、解任できる。
- 解任させるまでもない場合には、「監督人」をつけて後見人を監督できる。