参照元: どんな場合に後見制度を利用するといいですか|京都はるか法律事務所
もちろんです。成年後見制度を利用するかどうか、迷っている人はたくさんいます。
一生に一度あるかないかのことなので、そのような悩みに慣れた人はいません。弁護士ならば何度でも相談に乗っているので、状況に応じて、それなりのアドバイスができます。
成年後見制度を利用すべき状況
後見は、原則として、判断能力が十分でない方のために用意された社会的制度です。
言い方は悪いですが、ご本人が「何もわからない」という状態なので、後見制度を利用することになると、家裁の選んだ後見人が全面的に本人を代理し、財産管理や、生活・健康維持のために必要な法的行為を行います。
そのために、ご本人の通帳、不動産の権利証などは後見人がそのすべてを預かることになります。そして、後見人はその職務を正当にまっとうしていることを証明するため、家裁に報告も行いながら、法律の規定にしたがって、財産を管理していきます。
後見制度が利用される状況として、もっとも一般的なのは、ご本人の認知症がかなり進んでしまっている場合です。通帳もどこにあるかわからない、という状態では、その後のことがとても心配です。早めに法定後見制度の利用を申し立てるべきでしょう。
重度の知的障害、精神障害を抱える方の関係者も後見制度を
後見制度の利用が始まると、日常的な買い物など以外は、すべてご本人でなく、後見人が代理で行うことになります。介護や治療のための契約も、そうです。また、本人では判断が難しいので、遺産分割協議もまた、後見人が被後見人の代わりにすることになります。
あるいは、訪問販売で本人が必要のないものを高額で買わされるなど、法的な契約をしてしまった場合も、後見人が気が付けば、後から取り消すことが可能です。
「親である私が死んでしまったら、知的障害のある我が子はどうなるのだろう」「精神障害のある我が子の老後のことが心配」――そのようなケースでも、後見制度の利用を検討してみてください。病気や事故によって意識がない状態が長く続いている方も、後見制度を利用できます。具体的な状況を弁護士に相談すれば、適切なアドバイスが得られます。
まとめ
- 認知症、知的障害、精神障害などの理由で後見制度を利用される方が多い。
- その他、病気や事故によって長く意識がない方のためにも、後見制度を利用できる。
- 後見制度を利用すべきかどうかは弁護士に相談すると適切なアドバイスが得られる。