判断能力のあるうちから後見人を選ぶことには、どのような意味があるのでしょうか?

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参照元: 任意後見制度とは何ですか - 京都はるか法律事務所

アドバイス

任意後見制度の利用は、ある程度の年齢にさしかかれば、誰もが一度は検討してみるべきではないかと思われます。というのも、将来的に判断能力が低下するかもしれないということは、「認知症」というかたちで、たとえどれほど聡明な人にも起こり得る問題です。

任意後見制度で“ご本人の意思”を明らかに

「もしかしたら認知症になるかもしれない」――と、まだ頭がしっかりとしている状態から将来の心配をするのは詮ないことに感じられるかもしれません。しかし、ゆくゆくのことはわかりませんし、認知症でなくてもその他の病気や事故で判断能力を失うことはあります。任意後見制度の使いどころは、そのようなケースでも十分に考えられるでしょう。

本人の判断能力があるうちに「後のこと(財産の管理など)はあなたに任せる」と決めておけば、事に至ったときでも安心です。具体的には、次のようなメリットがあります。

任意後見制度を利用するメリット

実際に判断能力が不十分な状態になったときも、本人の希望する生活ができる

任意後見契約を結んでおけば、将来的に判断能力が落ちたときにも、後見人によって、ご本人がかつて望んだとおりの療養看護や財産管理をしてもらえます。

信頼できる後見人を本人の意思で選べる

任意後見制度では、ご本人の意思によって、「この人に後見人を任せたい」という方と契約を結ぶことができます。すなわち、信頼できる人に、その後のことを任せられるのです。

任意後見人の仕事は家裁が選任した監督人にチェックされる

任意後見の場合、ご本人との合意で決められた後見人には、家裁によって監督人が選任されます。後見に関して不正が行われていないかなども監視されるので、とても安心です。

契約内容は登記され、後見人の地位も証明される

法定後見もそうですが、任意後見も法務局に登記されます。そして必要に際して、その証明書を発行してもらうこともできます。もし後見人が本人の代理で財産を売買したり、その他サービスの契約を結ぼうとしたりするときには、その証明書を提示することで、正当な権限を持つものであると確認してもらうことができます。

被後見人に資格制限がない

任意後見制度を利用する被後見人は、法定後見と異なり、資格制限を受けません。会社の取締役にはなれない、弁護士、医者等の仕事はできないという制限を受けないのです。

任意後見制度を利用するデメリット

デメリット、というべきか、「欠点」――任意後見制度ではカバーできないこととして、次のようなものがあります。特に死後のことに関しては、よく理解しておきたいものです。

直ちに支援が必要なケースには対処できない

任意後見の契約が発効するのは、実際のご本人の判断能力が低下してからのことです。よって、すぐに支援が必要という場合には、契約と同時に「財産管理契約」も締結しておくことが推奨されます。

財産管理契約に比べて時間がかかる

任意後見契約は、その契約を後見人と結ぶ際には公正証書を作成しなければなりません。また実際に判断能力が低下した後には、家裁で任意後見監督人を選任してもらう必要もあります。「財産管理契約」が契約の締結のみで効力を生じるのに対し、迅速性に欠きます。

死後の処理はまた別問題

本人が亡くなると同時に、後見は終了します。葬儀のこと、お墓のことなど、「死後にこうして欲しい」ということは、任意後見人契約の中ではしてもらえないことになります。とはいえ、「死後のことこそお願いしたい」という感覚で任意後見を考えている人も多いはずです。その場合には、死後の事務に関しての委任契約を結んでおかなければなりません。

後見人には不利な契約の「取消権」がない

もし、被後見人が訪問販売などで高額な商品を買わされても、任意後見人はそれを取り消すことができません。この点、法定後見なら取消権があるのですが、任意後見にはありません。

受任者が常に近くにいなければ適切な時期に発効できない

任意後見の契約を結んだ受任者が本人の被後見人の状態を確認できる状況にない場合――たとえば長期間被後見人の傍を離れていると、判断能力が低下したことを知らず、適切な時期に任意後見発効の手続きを取ることが難しくなります。

まとめ

  • 任意後見制度は、将来の、あらゆる可能性において判断能力が低下したときに有効。
  • 本人の意思で「信頼できる人」に後のことを任せられるのが大きなメリット。
  • 「死後のこと」はまた別の問題なので、葬儀や墓のことは別に委任契約を結ぼう。

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