参照元: 家族が後見人・保佐人・補助人ですが、ほかの人に変更できますか|京都はるか法律事務所
可能です。法定後見制度の利用が始まった後で、事情がある場合には、後見人を変更することができます。また後見人に不安がある場合には、監督人を付けることも可能です。
後見人の辞任・解任・変更について
一例を挙げれば、認知症が進んだ母親について、その息子が後見人となったけれど、その後見人が病気になって長期間入院することになり、後見人としての仕事を十分にはできない状態になった場合――息子から家裁に理由を説明すれば、後見人を辞任できます。
同じ例でいくと、その息子は、辞任と同時に、母親の世話をしてくれる後見人を選んでもらうよう、家庭裁判所に請求します。その結果、たとえば兄弟が後見人になったり、あるいは弁護士や行政書士など、法の専門家に新たな後見人となってもらうことも可能です。
また、息子の方では後見人を辞める意思はなくとも、何か不正(財産を勝手に使っているなど)があった場合には、他のご家族から家裁に「解任」を請求することもできます。
ここまでは「後見人」と言いましたが、保佐人・補助人についても同様です。その辞任や解任、変更について、家裁に請求することができます。もし具体的なことがわからない場合、または請求の手続きに関して不安がある場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
後から「監督人」をつけることもできる
後見制度利用開始時に決めた後見人を、変更するまでもないけれど…その人に対してやや心配などがある場合には、後見人の仕事を補助する「監督人」をつけることができます。
「後見監督人・保佐監督人・補助監督人をつけたい」という請求も、同様に家庭裁判所に行うことになります。これに関しては、後見制度の利用開始時にも開始後にも可能です。
監督人の仕事は、後見人がきちんと仕事を行っているか、まさしく「監督」することであり、もし後見人が正しい判断をできていない場合には、ご本人を代表することになります。
もちろん、監督人の選定、家裁への請求に関しても、弁護士が力になれる部分です。
まとめ
- 後見人は後から変更することができる。
- 事情がある場合には後見人自ら辞任し、別の後見人を選んでもらうよう、家庭裁判所に請求できる。
- 後見人が不正を行っている場合などは、関係者が「解任」を請求することも可能。
- 後見人に不安がある場合には、その監督を行う「監督人」をつけることができる。