参照元: 誰が後見人・保佐人・補助人になりますか|京都はるか法律事務所
後見人を誰にするかということは、ご本人にとってはもちろん、ご本人と関わる多くの人にとって非常に大事な問題です。財産の管理や法的な行為・契約を任せることになるわけですから、適当に決めることはできません。信頼できる人に任せなければなりません。
多くの場合で、後見人(または保佐人・補助人)となるのは、ご本人の配偶者やその子ども・親・兄弟などの親族です。または、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士が後見人となる例も多くあります。社会福祉協議会など、法人が後見人となることもあります。
後見人を決定するのは家庭裁判所
法定後見制度の後見人を決めるのは、家庭裁判所です。必要があると見なされるケースでは、複数の後見人(保佐人・補助人)を選ぶこともあり、このあたりは個々の事情によります。
とはいえ、家庭裁判所は独断で後見人を決めるわけではありません。申し立て時に候補者とされた人が後見人とされることが多いようです。もちろん、ご本人の意思として、ご家族の意思として誰を希望されているかなども考慮して、家庭裁判所は後見人を決めます。
弁護士など法の専門家が選ばれるケースも
後見人を誰にするかという部分でご家族の間で意見が分かれているケースでは、親族ではなく、先述の通り弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などが選ばれることもよくあります。
または、身寄りのないご本人の認知症が進んでおり、財産管理は必要ないけれど介護は必要というようなケースでは、社会福祉士や社会福祉協議会が後見人に選ばれることがあります。
具体的にどの弁護士(あるいは司法書士など)を後見人とするかに関しては、家庭裁判所が決めます。ご本人・ご家族から指定する必要はありません。
信頼できる後見人を選ぶためには弁護士に相談を
法定後見制度を利用する際、誰を後見人・保佐人・補助人とするかはたいへん重要です。ご本人や関係者だけではその判断に窮するという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、誰がもっとも適切か、またその理由をどのように家裁に説明するか、そのようなことも助言をし、力になります。
まとめ
- 法定後見人は、本人の配偶者、子ども・親・兄弟を選ぶことができる。
- 弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士を後見人とすることもできる。
- 後見人は、本人や家族の希望も考慮しながら、家庭裁判所が決める。
- 誰を後見人にすればいいかわからない場合には、弁護士に相談すると良い。
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