参照元: 法定後見制度の利用を始めるにはどうしたらいいですか|京都はるか法律事務所
支援を必要とされるご本人がお住まいの地域の家庭裁判所に申し立てます。
また、法定後見制度の利用ついて申し立てることができるのは、ご本人か、その配偶者・子ども・親・兄弟などの四親等以内の親族。検察官、市区町村などと決められています。
法定後見制度の申立てに必要なもの
この申し立てのためには、次の資料などが必要とされます。
- 申立書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 医師の診断書
- 財産、収支に関する資料
また費用として、申立手数料として800円、登記手数料として2600円、連絡の郵便切手代が数千円必要です。また精神鑑定が必要とされる場合には、数万円程度の鑑定料が必要とされることもあります(ただし、鑑定が必要とされるケースは、20%以下のようです)。
後見制度の申し立て時には、後見・保佐・補助人の候補者を指定することも可能です。
家庭裁判所の判断を待つ
さて、申し立てが行われると、家庭裁判所は、法定後見制度の利用にあたり、諸々の審理を行います。ご本人・ご家族から話を聞いたり、(必要な場合は)医師に精神鑑定をさせたり、後見制度の利用が始まる場合には、その後見人・保佐人・補助人なども決定します。
――このような審理を経て、家裁の判断が出るまでには、だいたい約1か月~2ヵ月といった時間がかかるようです。また、最高裁の統計によると、後見制度を申し立てると、その90%は利用が認められています。裁判所がくだした判断に不服がある場合は、それについて二週間まで不服申し立てが可能です。その期間を過ぎると成年後見制度の利用が始まることになり、同時に、家裁に依頼によって、法務局で成年後見制度の登記が行われます。
弁護士への依頼も検討しよう
法定後見制度の申し立てにあたっては、非常に煩瑣な部分もあります。申請に必要とされる資料を集めるのも一苦労です。そのあたりのことについてももちろん、申し立てまで弁護士が力になれるので、時間がない方やお困りの方は、気軽に相談してみてください。
まとめ
- 法定後見制度の利用は、家庭裁判所に申し立てる。
- 申し立てにはいくつかの資料の他、費用が必要。
- 家庭裁判所の判断が出るまでには、一般的なケースで1か月~2ヵ月かかる。
- 最高裁の統計によると、法定後見制度の申し立ては、90%が認められている。
- 申し立てについてわからないことがあれば弁護士に相談した方が良い。