参照元: 成年後見制度とは何ですか - 京都はるか法律事務所
成年後見制度の概要については、以下の通りとなります。
判断能力が不十分な人のための保護制度
「親が認知症で財産の管理が心配…」
「知的障害のある子どもは、親である私がいなくなったらどうなるのか…」
などなど、認知症や知的障害、あるいは精神障害のために判断能力が十分でない方々は、身上監護や財産管理について、多くの不安があります。具体的に言えば、お世話をする人の目が行き届かないところで、悪意を持った誰かに騙し取られはしないか、などの問題があります。特に、監督人の死後には、そのリスクはいっそう大きなものとなってきます。
実際、判断能力が不十分な人のスキに付け入って、世に様々な不正が横行していることも事実です。もし特別な施設に入所するにしても、やはり、本人にその判断能力がなければ契約を結んだり、あるいは、遺産分割の協議についてもフェアに行うことはできません。
そのような問題から判断能力が不十分な人々を保護するためのものが、「成年後見制度」です。これには二つの種類があり、事後的な措置としての「法定後見制度」と、事前に本人の意思に基づいて将来のために契約しておく仕組みとしての「任意後見制度」があります。
判断能力に不安のある人々の代わりに、報酬と引換に、どのような医療を受けるべきなのか、また施設に入るべきなのか――といった選択をする人を、「成年後見人」と言います。
法定後見制度
すでに判断能力が十分とはいえない段階まで低下している方々を、法律によって支援者を決めて保護する仕組みを、「法定後見制度」と言います。その内容・手段については、程度によって「後見」「保佐」「補助」の三つの類型に分かれます。
任意後見制度
「自分がもし認知症になったら」など、将来に判断能力が失われる可能性を考え、まだ判断能力が十分にあるうちから将来に備えて契約しておく仕組みを、「任意後見制度」と言います。任意後見人制度を利用する際には、あらかじめ自分が選んだ後見人に、実際に判断能力が失われてからの諸々の「代理権」を与える契約を結び、後を任せることになります。
まとめ
- 「成年後見制度」とは、判断能力が十分でない人を保護・支援するための制度
- 「成年後見制度」には、事後的な措置の「法定後見制度」と事前的な措置の「任意後見制度」がある。
- 後見人として選ばれた者は、その人の代わりに諸々の契約を結ぶ代理権を与えられる。