参照元: 離婚した後も夫に子を会わせるのですか - みどり総合法律事務所
ご質問のケースでは親権者が母親で、父と子の面会交流ということですが、逆の場合でもそうです。離婚後や別居中に子どもを育て、面倒を見ていない方の親は、子どもと面会などを行うことが認められています。
面会交流についての取り決め
親権を持たない方の親の面会交流は、「いつなんどきでも」というように自由にされることはまれです。面会回数やその方法、時間などは制限されることが多いようです。こういった条件については、離婚前に決めておくことが望ましいですが、離婚後に決めることも可能です。子どもが未成年であれば、その内容について決定する期限の制約はありません。
面会交流の内容、方法などについての条件は、まずは、父母間の協議で決められるなら決めることが望ましいでしょう。しかしそれでは話がまとまらない場合や、相手が話し合いに応じることすらない場合には、家裁に申し立てをして、調停で決めることもできます。
家庭裁判所での面会交流の取り決め
面会交流の調停手続きでまず配慮されるのは、子どもの心身の成長状態です。
そして年齢、性格、生活環境なども考え、子どもの意向を尊重した面会交流ができるように調停が進められます。もちろん、親が子にどれだけの愛情を注いでいるのかというのも面会交流の条件を左右する大きな要素です。また、この取り決めに関しては、特に父母が注意しなければならない重要事項について、裁判所側から助言があることもあります。
家裁での調停、審判では、調停委員や裁判官の他、家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。それももちろん、面会交流における子どもの健全な成長のためです。
さて、では家庭裁判所でも話し合いがまとまらずに、調停が不成立となった場合にはどうなるのでしょうか――。そうなると、審判手続きが開始され、調停での事情を考慮しながら、家裁が審判を下すことになります。
ちなみに、面会交流は、以前まで「面会交流」と言われることも多かったですが(今でも少なくありません)、現在は面会交流という表現をすることが一般的のようです。
まとめ
- 離婚後、親権者を持たないもう一方の親は、子どもに面会交流を求めることができる。
- 面会交流の条件については、夫婦間の協議で決めるのが一般的だが、話がまとまらない場合には家庭裁判所の調停を利用することもできる。