離婚届を提出されないようにできますか?

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参照元: 離婚届を出されないようにできますか - 京都はるか法律事務所

離婚届を持つ人

Q. 夫から離婚を切り出され、その場では十分な話し合いができないまま、サインをしてしまいました。今、とても後悔しています。夫に離婚届を提出されないようにできますか?

A. 可能です。その場では離婚届に署名してしまったけれども、後から冷静になって考えると、離婚はしたくないという場合は、役所に「不受理申出書」を提出しておきましょう。

離婚届が提出されるのを防ぐために

本籍地の市区町村役場の戸籍課に「不受理申出書」を出しておけば、不本意にサインしてしまった離婚届が受理されるのを防ぐことができます。

この届出に手数料の必要はありません。市区町村役場の戸籍課で用紙をもらって、必要事項を書いて提出するだけです。

ご質問の例では離婚届に十分な考慮の余地なくサインしたという場合ですが、離婚届は勝手に出されることもあります。お互いの合意なく離婚届を作成することは犯罪ですが、実際には、まれにそのようなことが起きるようです。「もしかしたら…」という気配があるならば、あらかじめ、戸籍課に不受理申出書を出しておけば、勝手に作成された離婚届も受理されません。

勝手に離婚届を出されたら…

法律問題で悩む男性

相手が勝手に離婚届を出したと判明した場合には、すぐ、本籍地の市区町村役場の戸籍課に問い合わせて、その離婚届があなたの意思なく提出された無効な届であることを伝えてください。

離婚届が提出されても、戸籍簿にその事実が記載されるまでは、離婚の効力は発生しません。すなわち、離婚届が出されてまだ間もないタイミングであれば、「無効」とさえ伝えれば、離婚届は受理されないことになるのです。

――しかし一方的に離婚届を出されて、無効の連絡も間に合わず、戸籍簿にもそのような事実が記載されることもあります。そういったケースでは、法的な手続きを取り、家裁に離婚無効の調停を起こすことになります。調停で相手も勝手に離婚届を出したことを認めて、同意すれば、家裁が離婚は無効だったという審判を出し、戸籍も修正されます。

ただし調停で相手が同意しなかったり、一度は同意したもののまた後から異議を申し立てたりしたという場合は、離婚無効確認訴訟を起こし、裁判で争うことになります。

まとめ

  • 不本意にサインしてしまった離婚届を役所に受理させないためには、先んじて本籍地の市区町村役場の戸籍課に「不受理申出書」を出しておけば良い。
  • もし勝手に離婚届を出されたら、直ちに役所に連絡を入れて無効であることを伝える。

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