参照元: ストーカー行為って何? - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士
早急に警察や弁護士に相談してください。不安を煽るわけではありませんが、近年、ストーカー被害が放置されたために、後に重大な事件が発生することが多くなっています。
「ストーカー行為」とはどんなものなのか
ご自身が遭われている被害がストーカー行為なのかどうかわからない、という方もいるかもしれません。程度にもよりますが、大体、次のようなものがストーカー行為であると考えられます。
- つきまとい
- 待ち伏せ
- 押しかけ
- 無言電話
- 一方的に何度もメールや手紙を送る
など、これらのことを、特定の人に対する好意、またその好意が相手に受け入れられなかったことに対する怨念によって行い、また繰り返すことを、ストーカー行為と言います。
ストーカー被害の相談先はどこ?
ストーカー被害を受けたときには、まず、警察に相談してください。
相談を受けた警察署長は、その行為者に対して、文書で「つきまとい等の行為を行ってはならない」と警告します。もし、その警告にしたがわず、行為者がストーカー行為を繰り返す場合には、公安委員会から、より厳しい禁止命令を出してもらうことができます。
また、ご自身が望むならば、相手を訴えて処罰を求めることも可能なので、警察署に相談された後、弁護士にも話をしてみるのも一つの手です。
ストーカー規制法について
迷惑なストーカー行為者を取り締まる法律に、「ストーカー規制法」があります。これは、平成12年5月18日に成立し、現在も施行されている法律です。この定めには、ストーカー行為を処罰するために必要な規制、また被害者に対する援助などが盛り込まれています。
2016年の改正では、処罰に変更はないものの、警察署長の警告を経ず、より早い段階で禁止命令を出せるようになりました。冒頭の繰り返しになりますが、ストーカー行為は近年重大な結果を生む例が多く、たいへん深刻な問題です。相手をエスカレートさせないうちに、警察などの対応では不十分なら弁護士にも相談しながら、自身の身を守ってください。
まとめ
- ストーカー行為とは、つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、無言電話などを言う。
- ストーカー被害を受けたら、警察署に相談し、行為者に対して警告を出してもらう。
- 公安委員会から禁止命令を出してもらうこともできる。
- ストーカー規制法によって、ストーカー行為者は処罰され、被害者は援助される。