パートナーから暴力を受けています。どう対応すればいいでしょうか?

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参照元: DVって何? - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士

顔に手を当てて悩む女性

DV(ドメスティック・バイオレンス)は深刻な問題です。すぐに各都道府県に設置されている「配偶者暴力相談支援センター」に連絡し、被害の相談をしてみてください。

一人で抱え込まずに相談すること

DVとは、「親密な関係にあるパートナー・配偶者からの暴力」のことです。

暴力にもいくつかの種類があります。単純な殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく、脅迫等、言葉の暴力。そして、セックスを無理強いする性的暴力もまた、DVの一つなのです。

各都道府県に設置された「配偶者暴力相談支援センター」では、被害の相談を受け、ケースごとに必要とされる情報を提供し、一時的に身を隠すシェルターの紹介も行っています。

この他にも、DVに関しては、警察や社会福祉事務所にも相談できます。もちろん、弁護士に相談することも可能です。「これくらい普通のことなんだ」と一人で抱え込まず、DVに悩んでいる場合は、深刻な事態に発展する前に、早い段階で第三者に相談してください。

裁判所から保護命令を出してもらうこともできる

配偶者から暴力や脅迫を受けることが日常となっている場合――徐々にその行為がエスカレートし、あるいは命を奪われるような重大な危険に発展する可能性があります。そんなときには、裁判所が、加害者に対し、被害者やその子どもの身辺に近付かないようにと命じることができます。これを「保護命令」と言います。保護命令が出されると、一緒に住んでいる配偶者を、住居から追い出すことも可能です。

保護命令の申立てを希望するなら、申立書を作成して、地方裁判所に提出しましょう。その後は、相手を呼び出してDVの事実などの確認があり、しかるべき後に保護命令が出されることになります。もし、すぐに保護命令が出されなければならない緊急の必要性がある場合には、例外的に、口頭弁論などは省略され、保護命令が出されることもあります。

裁判所から保護命令が発令されると、その内容が、各都道府県警にも知らされます。そしてもし加害者がその命令に違反した場合には、1年以上の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。

まとめ

  • 親密な関係にあるパートナーからの暴力、DVを受けたらすぐに都道府県の窓口や警察署や弁護士に相談を。
  • 被害の内容によっては、裁判所に保護命令を申し立て、加害者から引き離してもらう。

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